被扶養者の認定について

健康保険では、被保険者の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族についても給付を行っています。この扶養家族を「被扶養者」と呼びます。

被扶養者になれる人は原則として国内居住者に限られます。ただし、海外に居住していても留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます。
また他にも一定の条件が必要になります。

対象者の範囲 収入要件 扶養認定の手続き 扶養認定日
被扶養者の解除 被扶養資格調査の実施について

対象者の範囲

収入要件

要件①

年間収入が

60歳未満 130万円未満
60歳以上または障がい者 180万円未満

年間とは、1月1日から12月31日までとなります
収入には給与所得(各種控除前)や失業給付、個人事業主の収入の他、継続性のある所得(家賃収入等)を含みます。
給与所得や失業給付の年間収入としての考え方は下図のとおりです。

着色部分が対象になります。
認定を受けようとする日までの実績に、その日以降の見込額を含めます

A. 年間を通して働く

B. 年の途中で退職(退職日以降はその年は給与等の収入がない)

C. 年の途中で収入減

D. 失業給付の受給を開始した

E. 失業給付の受給が終了した

要件②

被保険者の収入の1/2 未満
(収入が被保険者の1/2 以上であっても総合的に認められることもあります)

別居の方は年収が要件①未満で、かつ被保険者の仕送り額が年収を上回ること

自営業の収入について

1.設定要件

主として被保険者により生計が維持されている実態があることが必要です。自営業とは本来「生活をするために事業を経営すること」であり、なぜ被保険者に「主として生計を維持されなければ生活できないのか」を詳しく報告していただく必要があります。

また、一時的ではなく、継続して生活費の半分以上を被保険者から支援されていることも必要となります。一時的に売上が減少した等は当てはまりません。

2.自営業者の収入

収入総額からその事業を営むための直接的な必要経費を差し引いた残りの額を収入額と考えます。必要経費とは税法上で認められている経費とは異なり、その費用なしに事業が成り立たない経費のことをいいます。

扶養認定の手続き

組合所定様式に扶養認定の状況に応じた必要な添付書類を一緒に添えて、原則として「扶養すべき事実の発生から5日以内」に会社へ提出してください。

出生の場合は、所定書類が用意できましたら申請してください

対象者の退職に関しての扶養認定手続きは、雇用保険関係書類が整い次第すみやかに提出してください。雇用保険関係がない場合は、5日以内の提出となります。

扶養認定日

組合審査で認定基準を満たしていると判断した場合、扶養すべき事実が発生した日(退職翌日など)が扶養認定日となります。

退職にかかる場合、書類提出が退職日から1ヶ月以上経過した後となりましたら、書類提出日を扶養認定日とします。

被扶養者の解除

就職によって保険証を取得されたり、年間収入が基準額を超える場合は、被扶養者からはずれることになります。その際は、「被扶養者減届」の手続きが必要になります。組合所定の様式にお持ちの保険証を添えて、原則として「扶養からはずれる事実の発生から5日以内」に会社へ提出してください。

新たに保険証を取得されたことにより手続きをされる際、新しい保険証のコピーの添付もお願いいたします。これは京阪健保の資格喪失日を新保険証の取得日にあわせ、無保険期間が生じないようにするため確認させていただくものです。ご協力をお願いいたします。

被扶養資格調査の実施について

健康保険法施行規則第50条および健康保険組合を監督する厚生労働省の指導により、被扶養者資格調査を毎年実施します。これは、被扶養者が認定日以降も収入などの認定要件の面で引き続き資格があるかどうかを確認するものです。この調査により資格がないと判断された方は、被扶養者からはずれます。また調査に応じていただけない場合も、被扶養者からはずれることになります。

申請書類はこちら

被扶養者増届

被扶養者認定のための理由書

雇用内容調査票

失業給付に関する念書

年金に関する申告書

被扶養者減届

書類提出上の注意

  • A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
  • プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
  • 書類は健康保険組合に直接または各事業所の健康保険担当者へお渡しください。
  • PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R) Readerが必要です。
    お持ちでない場合は下のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

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